基本的生活

 

必要に応じて畤折一時的に支援を提供すればよい程度です。たとえば、失業したり病気になったときなど何かの場合にのみ支援が必要となります。支援を一定の期間必要とする程度です。たとえば、期間限定の就労訓練や学生から社会人になるための移行のための支援などです。限定的ではありますが、継続的な支援が必要です。一定の条件のもとで、支援を継続的に必要とする程度です。たとえば、毎日、職場での支援が必要とか、あるいは毎日、家庭での支援が必要であったりします。期間限定ではな<、長期的な支援が必要です。どのような状況でも支援を必要とする程度です。つねにしっかりとした全面的なサポートが必要となります。一生涯にわたって、生活全般にわたる介入が必要であったりします。施設入所による擺助などもこれに相当します。

標準化された知能テスト、社会生活能力テストもしくは、乳幼児用の精神発達テストを用いた結果算出された知能指数およびそれに該当する指数について、以下の程度別に判定します。知能指数およびそれに該当する指数がおおむね()~19で最重度。20~34で重度O 35~49で中度。5()~75で軽度とされています。中度の程度でぱ四肢等の運動機能が全般的に劣弱のもの”、重度では“運動機能がきわめて劣弱なため歩行も不十分なもの’jとされています。中度では、“対人関係の理解および集団的行動がある程度可能のものJ’とあります。しかしながら、なんらかの問題はあるということです。重度ですと、“集団的行為のほとんど不能のもの”となっています。中度が、“言語が幼稚なため医師疎通のやや不可能なもの”、重度で“わずかな不完全な単語だけのため意思疎通の不可能なもの”となります。身体の発達、健康状態、合併症の有無などについで特別の注意(中度の場合)や保護(重度の場合)が必要なもの”とされています。食事、排泄、着脱衣、入浴、睡眠等についての生活上の基本的な能力について、中度が“部分的介朏と監護が必要なもの”、重度で“部分的介砌と常[持の監護が必要なもの”となっています。(手塚・青山、 1998)

 それでは、知的障害というのは、実際にどのように判定されるのでしょうか。ここでは、東京都の「愛の手帳(療育手帳)の判定基準表(O歳~6歳、就学前)を参考にして、見ていきたいと思います。判定は知能測定値、運動、社会性、意思疎通、身体的健康、基本的生活の項目を基にして行われ、援助の必要な程度に合わせて、1度(最重度)、2度(重度)、3度(巾度)、4度(軽度)に区分されています(表3-3)。

 以上、アメリカと東京都の判定基準を示しましたが、通常の幼稚園や保育園に在籍している障害児や行動に問題がある子どもたちのほとんどが、能力的に「軽度」から正常域下部に近い「ボーダー(境界線)」領域にあると思われます。ここで繰り返しますが、障害の判定は「知能検査」[発達検査]だけではされません。統合保育の中で、「精神遅滞」による能力の障害がいかにあろうとも、その子どもの[生活・社会適応能力]を育てていくことが重要であると考えます。

『保育に生かす心理臨床』より